問題
選択肢
- 1この法律では、店舗に設置されている消火器具や火災報知設備などの機器点検は、6か月に1回行わなければならないと定められている。
- 2この法律の主な目的は、大規模小売店舗における小売業の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保することである。
- 3この法律の対象は店舗面積が500m²を超える小売業を営むための店舗であり、飲食店は含まれない。
- 4市町村は、大規模小売店舗の設置者が正当な理由がなく勧告に従わない場合、その旨を公表することができる。
- 5大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき事項として、交通の渋滞や交通安全、騒音、廃棄物などに関する事項が挙げられている。
正解
5. 大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき事項として、交通の渋滞や交通安全、騒音、廃棄物などに関する事項が挙げられている。
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解説
アは誤、消火器具等の点検は消防法に基づく(立地法ではない)。イは誤、記述は旧大規模小売店舗法(大店法)の目的。立地法は周辺生活環境の保持が目的で、事業活動調整は行わない。ウは誤、立地法の対象は店舗面積1,000m²超(500m²超ではない)。エは誤、勧告に従わない場合の公表は市町村ではなく都道府県の権限。オが正、立地法では設置者が配慮すべき事項として交通渋滞・交通安全、騒音、廃棄物等の周辺生活環境への影響項目が示されている。よってオが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第23問)
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