問題
選択肢
- 1居住調整区域とは、住宅地化を抑制するために定める地域地区であり、市街化調整区域に定める必要がある区域である。
- 2居住誘導区域とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域である。
- 3都市機能誘導区域における誘導施設とは、当該区域ごとに、立地を誘導すべき都市機能増進施設である。
- 4立地適正化計画では、原則として、市街化区域全域を居住誘導区域として設定する必要がある。
- 5立地適正化計画では、原則として、都市機能誘導区域の中に居住誘導区域を定める必要がある。
正解
3. 都市機能誘導区域における誘導施設とは、当該区域ごとに、立地を誘導すべき都市機能増進施設である。
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解説
アは誤、居住調整区域は住宅地化を抑制する区域だが、市街化区域内に定めるもので、市街化調整区域に定めるのではない。イは誤、記述は都市機能誘導区域の説明。居住誘導区域は居住を誘導し人口密度を維持する区域。ウが正、都市機能誘導区域における誘導施設は、医療・福祉・商業等、当該区域に立地を誘導すべき都市機能増進施設として定められる。エは誤、市街化区域全域ではなく、人口密度を維持できる範囲に居住誘導区域を設定。オは誤、原則として居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定める(逆ではない)。よってウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第24問)
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