問題
選択肢
- 1改正民法においては、詐欺又は強迫による意思表示は無効とすると改正された。
- 2改正民法においては、法定利率を年5パーセントとするとの定めは改正されなかった。
- 3改正民法においては、法律行為の要素に錯誤があった場合の意思表示は無効とするとの定めは改正されなかった。
- 4改正民法においては、保証人が個人である根保証契約は、貸金等根保証契約に限らず、極度額を定めなければ効力を生じないものと改正された。
正解
4. 改正民法においては、保証人が個人である根保証契約は、貸金等根保証契約に限らず、極度額を定めなければ効力を生じないものと改正された。
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解説
改正民法465条の2第1項・第2項により、個人根保証契約(保証人が法人でないもの)は、貸金等根保証契約に限らず広く極度額の定めを契約の要件とし、極度額の定めがなければ効力を生じない。よってエが適切。アは改正民法96条1項により詐欺・強迫による意思表示は「取り消すことができる」とされ無効ではない。イは改正民法404条2項により法定利率は年5パーセントから年3パーセントに引き下げられ、さらに3年ごとに見直す変動制が導入された。ウは改正民法95条1項により錯誤の効果は「無効」から「取り消すことができる」に改正された。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第1問)
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