問題
選択肢
- 1株式会社を設立するに当たって、株式会社の定款に、発起人の氏名を記載又は記録する必要はない。
- 2発起設立における設立時取締役の選任は、定款に別段の定めがない場合、発起人の全員の同意により決定する。
- 3発起人が複数いる場合、発起設立の場合には発起人の全員が設立時発行株式を引き受けなければならないが、募集設立の場合には、発起人の一人が設立時発行株式を引き受ければよく、発起人全員が設立時発行株式を引き受ける必要はない。
- 4発起人は、現物出資について裁判所選任の検査役の調査を経た場合、現物出資者又は当該財産の譲渡人である場合を除き、現物出資財産の不足額填補責任を負わない。
正解
4. 発起人は、現物出資について裁判所選任の検査役の調査を経た場合、現物出資者又は当該財産の譲渡人である場合を除き、現物出資財産の不足額填補責任を負わない。
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解説
会社法52条2項により、現物出資財産の価額が定款記載額に著しく不足する場合、発起人・設立時取締役は連帯して不足額填補責任を負うが、同項1号により裁判所選任の検査役の調査を経た場合は、当該現物出資者または財産譲渡人である発起人を除き責任を免れる。よってエが適切。アは会社法27条5号により定款に発起人の氏名・名称および住所の記載は絶対的記載事項。イは会社法40条1項により発起設立における設立時取締役の選任は発起人の議決権の過半数で決し、定款に別段の定めがある場合を除く(全員同意ではない)。ウは会社法25条2項により発起設立・募集設立ともに発起人は1株以上の設立時発行株式を引き受けなければならない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第2問)
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