問題
選択肢
- 1株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも、出席した取締役及び監査役の全員が署名又は記名押印をする必要はない。
- 2株主総会議事録には株主総会が開催された日時及び場所を、取締役会議事録には取締役会が開催された日時及び場所を記載しなければならない。
- 3株主総会議事録は株主総会の日から10年間本店に備え置かなければならないが、取締役会議事録は取締役会の日から5年間を超えて本店に備え置く義務はない。
- 4株主は、株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも、裁判所の許可を得ることなく、株式会社の営業時間内はいつでも閲覧又は謄写の請求をすることができる。
正解
2. 株主総会議事録には株主総会が開催された日時及び場所を、取締役会議事録には取締役会が開催された日時及び場所を記載しなければならない。
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解説
会社法施行規則72条3項1号により株主総会議事録には「株主総会が開催された日時及び場所」を、同規則101条3項1号により取締役会議事録には「取締役会が開催された日時及び場所」を記載することが要求される。よってイが適切。アは株主総会議事録は会社法上署名・押印義務はないが、取締役会議事録は会社法369条3項により出席した取締役および監査役の署名または記名押印が必要。ウは会社法318条2項により株主総会議事録は10年間本店備置、371条1項により取締役会議事録は10年間本店備置で、5年ではなく10年。エは会社法318条4項により株主は株主総会議事録は営業時間内いつでも閲覧・謄写請求可能だが、会社法371条3項により監査役設置会社の取締役会議事録は裁判所の許可が必要。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第3問)
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