問題
選択肢
- 1限定承認者は、限定承認に関する公告期間の満了前であっても、主要な相続債権者及び遺贈者に対しては一切弁済を拒むことはできず、これらの者から請求があれば、相続財産を超える部分についても、その全額を弁済しなければならない。
- 2限定承認者は、限定承認をしたあと1年以内であれば、その理由を問わず、撤回することができる。
- 3限定承認は、家庭裁判所において伸長がなされない限り、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない。
- 4限定承認は、相続人が数人あるときであっても、共同相続人のうち一人が単独で行わなければならず、共同相続人の全員が共同して行うことはできない。
正解
3. 限定承認は、家庭裁判所において伸長がなされない限り、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない。
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解説
民法915条1項により、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続について単純承認、限定承認または放棄をしなければならず、同条同項ただし書により家庭裁判所はこの期間を伸長することができる。よってウが適切。アは民法928条により限定承認者は公告期間(同法927条1項の2か月以上の期間)の満了前は相続債権者・遺贈者に対する弁済を拒むことができ、また932条により相続財産の範囲内でしか弁済義務を負わない。イは民法919条1項により承認・放棄は熟慮期間内であっても原則として撤回できない(同条2項の取消事由がある場合を除く)。エは民法923条により共同相続人がいる場合、限定承認は共同相続人全員が共同してのみ行うことができる(単独不可)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第4問)
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