問題
選択肢
- 1請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。
- 2請負人が品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合において、注文者が目的物の引渡しから1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として損害賠償の請求をすることができない。
- 3注文者が破産手続開始の決定を受けた場合、請負人は、仕事の完成後であっても、契約を解除することができる。
- 4物の引渡しを要する請負契約において、仕事の完成と報酬の支払は同時履行の関係に立つ。
正解
1. 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。
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解説
民法641条は「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」と規定する。よってアが適切。イは民法637条1項により、注文者は不適合を「知った時から」1年以内に通知すれば足り、引渡しから1年ではない(行使期間でなく通知期間。知ってから1年以内)ため誤り。ウは民法642条1項により注文者の破産手続開始決定があった場合、請負人または破産管財人は契約解除できるが、「仕事の完成後はこの限りでない」とただし書きで規定され、完成後の解除はできない。エは民法633条本文により、報酬は仕事の目的物の「引渡しと同時に」支払わなければならず、引渡しを要する場合は仕事の完成ではなく引渡しが同時履行の対象となる(完成と支払の同時履行ではない)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第20問)
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