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経営法務難易度: 標準2020年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第17問

問題

以下の会話は、株式会社Pの代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 甲氏:「弊社は、 A として、a国のQ社との間で売買契約を締結する予定です。Q社から提示された売買契約書案には、以下のような条項があるのですが、変更を申し入れる必要はありませんか。 In no event shall the liability of the Seller for breach of any contractual provision relating to the Goods exceed the purchase price of the Goods quoted herein. Any action resulting from any breach by the Seller must be commenced by the Buyer within two weeks after the Goods are delivered.」 あなた:「この規定は、御社にとって、不利益な条項となっております。例えば、 B という点があります。」 (設問1)会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1A:売主 B:買主の契約違反に対する訴訟提起の期間が短い
  2. 2A:売主 B:買主の賠償の上限が商品の購入価格とされている
  3. 3A:買主 B:売主の契約違反に対する訴訟提起の期間が短い
  4. 4A:買主 B:売主の賠償の上限が現実に生じた損害に限定されている

正解

3. A:買主 B:売主の契約違反に対する訴訟提起の期間が短い

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解説

提示された英文条項を見ると、第1文は「Sellerの責任(liability of the Seller)は商品の購入価格を超えない」、第2文は「Sellerの違反に対する訴訟(Any action resulting from any breach by the Seller)はBuyerが商品引渡後2週間以内に提起しなければならない」と規定する。これらはいずれもSellerの義務を限定し、Buyerに不利な条項である。したがって、甲氏が不利益を被る立場はBuyer(買主)であり、特に「Sellerの契約違反に対する訴訟提起期間が2週間と極めて短い」点が不利となる。よってウが適切。アは「売主」とする点が誤り(売主にとって有利な条項)。イは売主の立場で買主の賠償上限を制限するという発想自体が原文と逆。エは「現実に生じた損害に限定」ではなく「購入価格に限定」されている。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第16問 設問1)

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