問題
選択肢
- 1A:あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨をサービス利用者に表示していれば足ります B:定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません
- 2A:あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨をサービス利用者に表示していれば足ります B:定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません。これは、合意後に請求があった場合も同様です
- 3A:サービス利用者との間で定型約款を契約の内容とする旨の個別の合意をするしかありません B:定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません
- 4A:サービス利用者との間で定型約款を契約の内容とする旨の個別の合意をするしかありません B:定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません。これは、合意後に請求があった場合も同様です
正解
1. A:あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨をサービス利用者に表示していれば足ります B:定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません
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解説
改正民法548条の2第1項により、定型約款が契約内容となるための要件は、(1)定型取引を行うことの合意(同条1号)に加え、(2)定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に「表示」していたこと(同条2号)。よって個別の合意までは不要で、Aは「あらかじめ表示していれば足ります」が適切。Bについては、改正民法548条の3第1項により、定型約款準備者は定型取引合意の前または合意後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく定型約款の内容を示さなければならない。同条2項により、定型取引合意前に請求を拒んだ場合には、一時的な通信障害等の正当事由がない限り定型約款は契約内容とならない(合意後の請求拒否は契約成立後の効力に影響なし)。よってBは「合意前の請求拒否のみ問題」となるアが適切。したがって正解はア。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第21問 設問1)
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