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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第305問

問題

契約の当事者が自由に契約内容を決定できるという民法の原則を何というか?

選択肢

  1. 1契約自由の原則
  2. 2私的自治の原則
  3. 3所有権絶対の原則
  4. 4過失責任の原則

正解

1. 契約自由の原則

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解説

誰とどんな内容の約束を結ぶかは、原則として当事者の自由にまかされています。これが契約自由の原則で、具体的には契約を結ぶかどうかの自由、相手を選ぶ自由、内容を決める自由、そして書面か口頭かといった方式の自由の四つを含みます。たとえば商品をいくらで売るか、誰に売るかを国家が一律に決めるのではなく、売り手と買い手の合意にゆだねる、という近代私法の基本姿勢です。 似た言葉との距離感を押さえましょう。私的自治の原則は、契約に限らず自分の法律関係は自分の意思で形づくれるという、より大きな上位概念で、契約自由の原則はその一場面(契約の領域への現れ)と位置づけられます。所有権絶対の原則は、所有権は誰からも侵されない強い権利だとする別の基本原則で、契約の自由とは扱う対象が違う。過失責任の原則は、故意や過失がなければ損害賠償責任を負わないという不法行為などの原則で、これも別物です。問われているのが『契約内容を当事者が自由に決められる』点なら契約自由の原則が最も直接の答えになります。

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