問題
選択肢
- 1親事業者には、委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を記載した書面を交付する義務がある。
- 2親事業者には、下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から30日以内で、かつ出来る限り短い期間内に定める義務がある。
- 3親事業者の禁止行為として、発注書面の修正の禁止など、15項目が課せられている。
- 4親事業者は、下請事業者が認めた遅延利息を支払うことによって、支払代金の支払期日の延長が認められる。
正解
1. 親事業者には、委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を記載した書面を交付する義務がある。
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解説
下請代金支払遅延等防止法では、親事業者には委託後直ちに、給付の内容・下請代金の額・支払期日・支払方法等を記載した書面(3条書面)を交付する義務が課せられている(ア:正解)。イは支払期日「給付を受領した日から60日以内」が正しく、30日は誤り。ウは親事業者の禁止行為は11項目(買いたたき、減額、返品、買掛金の相殺等)であり、15項目は誤り。エは支払期日の延長は遅延利息支払によっても認められず、誤り。よってアが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第16問 設問1)
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