問題
選択肢
- 1委託事業者には、委託後、直ちに、給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を書面又は電磁的方法により明示する義務がある。
- 2委託事業者には、製造委託等代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から30日以内で、かつ出来る限り短い期間内に定める義務がある。
- 3委託事業者の禁止行為として、発注書面の修正の禁止など、15項目が課せられている。
- 4委託事業者は、中小受託事業者が認めた遅延利息を支払うことによって、支払代金の支払期日の延長が認められる。
正解
1. 委託事業者には、委託後、直ちに、給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を書面又は電磁的方法により明示する義務がある。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
取適法では、委託事業者は委託後直ちに、給付の内容・製造委託等代金の額・支払期日・支払方法等の事項を、書面又は電磁的方法により中小受託事業者に明示する義務を負う(4条1項)ので、この記述が適切である。支払期日は給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内のできる限り短い期間内に定めなければならず(3条1項)、30日とする記述は誤り。委託事業者の禁止行為は11項目(受領拒否、支払遅延、減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、報復措置、有償支給原材料等の対価の早期決済、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し、協議に応じない一方的な代金決定=5条1項・2項)であり、15項目とする記述は誤り。遅延利息を支払っても支払期日の延長は認められず(期日経過後の不払いは支払遅延=5条1項2号、遅延利息は6条1項)、遅延利息の支払で期日の延長が認められるとする記述も誤り。 【法改正】出題当時の法律名は「下請代金支払遅延等防止法」で、正解の選択肢は「親事業者には、委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を記載した書面を交付する義務がある」(3条書面)だった(公式の正解もこの肢)。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、略称「取適法」)に改められ、親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」、下請代金は「製造委託等代金」と呼ぶことになり、書面の交付義務は書面又は電磁的方法による明示義務(4条1項)に改められたので、正解の選択肢もこれに合わせて改めた。禁止行為は、割引困難な手形の交付の禁止が支払遅延(手形による支払の禁止)にまとめられ、協議に応じない一方的な代金決定の禁止が加わって、11項目のまま。正解の位置は変わらない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第16問 設問1)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート