問題
選択肢
- 1使用者は、事業場ごとに労働者名簿と賃金台帳を調製しなければならず、また、労働者名簿及び賃金台帳など労働関係に関する重要な書類は10年以上保存しておかなければならない。
- 2労働基準法には、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的な取り扱いを禁止する規定はない。
- 3労働基準法の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主は処罰されない。
- 4労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
正解
4. 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
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解説
労働基準法第1条第1項に「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」と定められており、エが正しい(労働条件の原則)。アは労働関係書類の保存期間は当時3年(出題時点)、現在の改正法では5年(経過措置で当分の間3年)であり、「10年以上」は誤り。イは労働基準法第4条で男女同一賃金原則が明確に規定されているため誤り。ウは労働基準法第121条の両罰規定により、代理人・使用人等の違反行為に対し事業主も処罰される(事業主が違反防止に努めた場合を除く)ため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第24問)
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