問題
選択肢
- 11週間の所定労働時間が37時間30分で1日の所定労働時間が7時間30分の完全週休二日制の事業場において、就業規則に延長勤務を指示することがある旨規定され労働者に周知されている場合に、使用者は、時間外労働に関する書面による労使協定を締結していなくても、所定労働時間外の労働の制限がない労働者を法定労働時間以内である30分間は延長して勤務させることができる。
- 212時から13時までを昼食休憩として休憩時間を与えている事業場において、一斉休憩の適用除外に関する書面による労使協定を締結したうえで、この時間帯に電話及び来客対応のために労働者の一人を当番制により待機させている場合、当番中に電話も来客も全くなかったときは、当該時間は労働時間ではなくなる。
- 3使用者が実施する技術水準向上のための教育又は研修が所定労働時間外に実施される場合には、当該教育又は研修が、参加しない労働者に就業規則で定めた制裁を科すなど不利益取り扱いによって参加を強制するものではない自由参加制であっても、その時間は時間外労働になるため、時間外労働に関する書面による労使協定の締結が必要となる。
- 4定期路線トラック業者において、運転手に対してトラック運転の他に貨物の積み込みを行わせることとして、トラック出発時刻の数時間前に出勤を命じている場合、貨物の積み込み以外の時間の労務の提供がない手待ち時間は労働時間ではない。
正解
1. 1週間の所定労働時間が37時間30分で1日の所定労働時間が7時間30分の完全週休二日制の事業場において、就業規則に延長勤務を指示することがある旨規定され労働者に周知されている場合に、使用者は、時間外労働に関する書面による労使協定を締結していなくても、所定労働時間外の労働の制限がない労働者を法定労働時間以内である30分間は延長して勤務させることができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労働基準法第32条の法定労働時間(1日8時間、週40時間)以内の労働であれば、所定労働時間を超える勤務(法内残業)であっても36協定(時間外労働に関する労使協定)の締結は不要である。所定労働時間7時間30分の事業場で30分延長して8時間勤務させることは法定労働時間内のため36協定不要で就業規則の規定と周知があれば命令可能であり、この30分間の延長勤務に関する記述が正しい。昼食休憩中の電話・来客対応の当番待機(手待ち時間)は使用者の指揮命令下にあるため、電話・来客がなかった結果論ではなく労働時間に該当する。自由参加制で不参加への不利益取扱いがない教育・研修は労働時間に該当せず、36協定不要。トラック運転手の出発前の手待ち時間も使用者の指揮命令下にあり労働時間に該当する(積み込み以外の出発待機時間も労働時間)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第26問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート