問題
選択肢
- 1賃金は、通貨で支払わなければならないが、労働組合がない企業について、労働者の過半数を代表する者との書面による協定があれば、使用者は通勤定期券や自社製品等の現物を賃金の一部として支給することができる。
- 2賃金は、通貨で支払わなければならないが、使用者は労働者の同意を得て、労働者が指定する銀行の労働者本人の預金口座へ振り込む方法で支払うことができる。
- 3労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうが、就業規則に支給条件が明確に定められている結婚手当は賃金となることはない。
- 4労働者が未成年者である場合には、未成年者は独立して賃金を請求することはできず、親権者又は後見人が、未成年者に代わってその賃金を受け取ることとなる。
正解
2. 賃金は、通貨で支払わなければならないが、使用者は労働者の同意を得て、労働者が指定する銀行の労働者本人の預金口座へ振り込む方法で支払うことができる。
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解説
賃金の支払いは原則「通貨払い」だが(労基法第24条)、労働者本人の同意があれば本人名義の銀行口座への振込が可能(労基則第7条の2)。イが正しい。アは現物給与の支給は「労働協約に別段の定めがある場合」のみ可能(労使協定や過半数代表者との協定では不可)。ウは結婚手当も就業規則等で支給条件が明確であれば労働の対償として賃金に該当する(恩恵的給付ではないため)。エは未成年者は労基法第59条により独立して賃金を請求でき、親権者・後見人が未成年者の賃金を代わって受け取ることは禁じられている。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第26問)
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