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企業経営理論・労働法難易度: 2023年度

中小企業診断士 過去問企業経営理論・労働法 第24問

問題

賃金又は退職金に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1従業員の業務実績に応じて、一定比率を賃金とする出来高払制度によって賃金計算をする労働契約を締結している場合には、使用者は、労働時間に応じた一定額の賃金保障をする必要がなくなる。
  2. 2使用者は、最低賃金法による最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならず、同法には、この最低賃金支払義務に違反した者に対して罰金に処する旨の規定が設けられている。
  3. 3懲戒解雇の場合には、使用者は、労働基準法の規定により退職金として、懲戒解雇等の理由がない場合に支払われるべき額の6割を支払わなければならない。
  4. 4労働基準法により賃金は毎月一回以上一定の期日を定めて支払うこととされているため、従業員が疾病治療の費用に充てるために既往の労働に対する賃金を請求した場合であっても、使用者は、あらかじめ定めた支払期日前に当該賃金を支払わなくてよい。

正解

2. 使用者は、最低賃金法による最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならず、同法には、この最低賃金支払義務に違反した者に対して罰金に処する旨の規定が設けられている。

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解説

最低賃金法第4条は最低賃金額以上の賃金支払義務を定め、同法第40条で違反者に50万円以下の罰金が規定されているため、最低賃金に関する記述が正しい。労働基準法第27条で「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」と定められており、出来高払制でも保障給支払義務は免れない。退職金は労働基準法上の支払義務はなく、就業規則等で定めた場合にその規定に従う(懲戒解雇時の6割支払義務は法定ではない)。労働基準法第25条で「労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、使用者は、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」と定められており、疾病治療費用の請求には支払期日前でも応じる必要がある。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第24問)

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