問題
選択肢
- 1インターンシップにおける学生は、当該学生が直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が受け入れ企業に帰属し、かつ、受け入れ企業との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。
- 2株式会社の代表者は、事業主体との関係において使用従属関係が認められないため、その役員報酬が著しく低額の場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。
- 3物品を配送する事業を営む事業主より委託を受けて自転車により物品配送に従事する者は、当該従事者に事業者性を肯定する要素がなく、かつ、当該事業主体との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。
- 4労働基準法上の事業は、営利を目的として行われるものに限定されることから、社会事業団体や宗教団体が行う継続的活動に従事する者は、当該団体との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。
正解
2. 株式会社の代表者は、事業主体との関係において使用従属関係が認められないため、その役員報酬が著しく低額の場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。
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解説
株式会社の代表者(代表取締役)は会社との委任契約に基づき業務を執行する立場であり、原則として使用従属関係が認められず労働基準法上の労働者には該当しない。役員報酬の額の多寡は労働者性の判断に直接影響しないため、株式会社の代表者に関する記述が正しい。インターンシップ学生でも使用者の指揮命令下で生産活動に従事し、その利益が企業に帰属する場合は労働者性が認められ得る(判例・通達)。自転車配送従事者でも事業者性がなく使用従属関係が認められれば労働者に該当し得る(労働者性判断基準)。労働基準法第9条の「事業」は営利目的を要件とせず、社会事業団体・宗教団体の活動でも使用従属関係があれば労働者性は認められる(労基法施行規則第1条等で適用される業種も多数)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第25問)
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