問題
選択肢
- 1使用者は、労働基準法第32条の2に規定される1箇月単位の変形労働時間制を実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
- 2使用者は、労働基準法第32条の3に規定されるフレックスタイム制を1箇月以内の清算期間にて実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
- 3使用者は、労働基準法第32条の4に規定される1年単位の変形労働時間制を実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
- 4使用者は、労働基準法第32条の5に規定される1週間単位の非定型的変形労働時間制を実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
正解
2. 使用者は、労働基準法第32条の3に規定されるフレックスタイム制を1箇月以内の清算期間にて実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
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解説
フレックスタイム制は清算期間が1箇月以内の場合は労使協定の労基署への届出は不要(清算期間1箇月超の場合は届出必要、2019年4月改正後)。イが正しい。アの1箇月単位の変形労働時間制(労使協定で実施する場合)は届出必要。ウの1年単位の変形労働時間制は労使協定の届出が必要(法第32条の4第4項)。エの1週間単位の非定型的変形労働時間制も労使協定の届出が必要(法第32条の5第3項)。フレックスタイム制1箇月以内のみが届出不要となる例外的扱いを問う設問。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第25問)
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