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企業経営理論・労働法難易度: 標準2021年度

中小企業診断士 過去問企業経営理論・労働法 第27問

問題

解雇に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1使用者は、産前産後の女性労働者が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間については、同法第81条の規定によって平均賃金の1,200日分の打切補償を支払うことで、解雇することができる。
  2. 2使用者は、事業場に労働基準法又は労働基準法に基づいて発する命令に違反する事実がある場合において、労働者が、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。
  3. 3使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合でも解雇することはできない。
  4. 4使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも21日前にその予告をしなければならず、21日前に予告をしない場合には、21日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

正解

2. 使用者は、事業場に労働基準法又は労働基準法に基づいて発する命令に違反する事実がある場合において、労働者が、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。

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解説

労基法第104条第2項は労働基準監督機関への申告を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しており、イが正しい(公益通報者保護の趣旨)。アは産前産後休業期間とその後30日間の解雇制限(法第19条)は打切補償によっても解除できない(業務上傷病による休業の場合のみ打切補償で解雇可能、また打切補償は平均賃金の「1,200日分」ではなく「平均賃金の1,200日分」とは誤りで、正しくは「1,200日分」ではなく「1,200日分の」表記の問題ではなく解雇制限の対象外という点が誤り)。正しくは産前産後休業及びその後30日間は打切補償の対象にならず、解雇できない。ウは業務上傷病による休業期間とその後30日間の解雇制限は、天災事変等やむを得ない事由で事業継続不可能となり監督署長の認定を受けた場合は解除される(法第19条但書)ため誤り。エは解雇予告期間は「30日前」、解雇予告手当は「30日分以上の平均賃金」(法第20条)であり、「21日前/21日分」は誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第27問)

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