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企業経営理論・労働法難易度: 2023年度

中小企業診断士 過去問企業経営理論・労働法 第27問

問題

次の記述は、株式会社AのB社長から、C中小企業診断士への相談内容をまとめたものである。健康保険諸法令及び厚生年金保険諸法令に照らし、各相談事項に対する正しい回答として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 雑貨を製造・販売する株式会社Aを新しく設立したB社長は、従業員から「健康保険と厚生年金保険はどうなっていますか。」と質問を受けた。B社長は、健康保険及び厚生年金保険(以下、両者を併せて社会保険ということがある)については全く理解していなかったため、会社を設立する際に支援を受けたC中小企業診断士に相談することとした。B社長の相談内容は、「社会保険の手続きはどのようにするのか。従業員に対してどのように説明するのか。社会保険の保険料の納付と負担は誰がどのようにするのか。手続きをした後の毎月の保険料は変わらないのか。ボーナス支給時にも保険料がかかるのか。」というものであった。株式会社Aでは、従業員として30歳代の正社員3名を使用しており、被扶養者に該当する家族を有する者はいない。ボーナスは夏期と年末の年2回支給を予定している。なお、株式会社Aは全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であり、電子申請は行っていないものとする。

選択肢

  1. 1社会保険の手続きについては、事業主は、事業所が新規に社会保険の適用事業所となったこと及び従業員が被保険者の資格を取得したことについて、新規適用届及び被保険者資格取得届など必要書類を日本年金機構に提出することが必要です。
  2. 2社会保険の保険料の納付と負担については、事業主が毎月、従業員の給与から源泉徴収して納付することになっていますが、口座振替の申出をすることもできます。また、事業主の義務は源泉徴収した保険料を納付することであって、保険料を負担する義務は保険給付の受給者になり得る被保険者だけが負います。
  3. 3従業員に対しては、被保険者資格取得の確認通知書が届いたらその内容を従業員に通知して、今後資格情報に変更が生じた場合や被扶養者が増えるときは、従業員が各自で住所地最寄りの年金事務所に届け出るように説明してください。
  4. 4手続き後の毎月の社会保険の保険料については、昇給の都度変更することがあります。ボーナス支給時には厚生年金保険に関してのみ保険料を納付することになっており、健康保険に関する保険料の納付は不要です。

正解

1. 社会保険の手続きについては、事業主は、事業所が新規に社会保険の適用事業所となったこと及び従業員が被保険者の資格を取得したことについて、新規適用届及び被保険者資格取得届など必要書類を日本年金機構に提出することが必要です。

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解説

新規適用届・被保険者資格取得届の提出に関する記述が正しい。事業主は新規適用届(事業所が社会保険適用事業所となった旨)と被保険者資格取得届(各従業員の被保険者資格取得)を日本年金機構(年金事務所)に提出する必要がある。社会保険料は事業主と被保険者の労使折半負担(健康保険・厚生年金とも)であり、「保険料を負担する義務は被保険者だけが負う」は誤り(事業主自身の負担分も納付義務がある)。被扶養者異動届や住所変更届等の手続きは事業主を経由して提出するのが原則であり、従業員各自が直接年金事務所に届け出るのではない。社会保険料は標準報酬月額の変更(昇給時の随時改定、定時決定)に伴い変更されるが、ボーナス支給時の保険料(標準賞与額に基づく保険料)は健康保険・厚生年金保険の両方で発生するため「健康保険分は不要」は誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第27問)

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