問題
選択肢
- 1社会保険の手続きについては、事業主は、事業所が新規に社会保険の適用事業所となったこと及び従業員が被保険者の資格を取得したことについて、新規適用届及び被保険者資格取得届など必要書類を日本年金機構に提出することが必要です。
- 2社会保険の保険料の納付と負担については、事業主が毎月、従業員の給与から源泉徴収して納付することになっていますが、口座振替の申出をすることもできます。また、事業主の義務は源泉徴収した保険料を納付することであって、保険料を負担する義務は保険給付の受給者になり得る被保険者だけが負います。
- 3従業員に対しては、被保険者資格取得の確認通知書が届いたらその内容を従業員に通知して、今後資格情報に変更が生じた場合や被扶養者が増えるときは、従業員が各自で住所地最寄りの年金事務所に届け出るように説明してください。
- 4手続き後の毎月の社会保険の保険料については、昇給の都度変更することがあります。ボーナス支給時には厚生年金保険に関してのみ保険料を納付することになっており、健康保険に関する保険料の納付は不要です。
正解
1. 社会保険の手続きについては、事業主は、事業所が新規に社会保険の適用事業所となったこと及び従業員が被保険者の資格を取得したことについて、新規適用届及び被保険者資格取得届など必要書類を日本年金機構に提出することが必要です。
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解説
新規適用届・被保険者資格取得届の提出に関する記述が正しい。事業主は新規適用届(事業所が社会保険適用事業所となった旨)と被保険者資格取得届(各従業員の被保険者資格取得)を日本年金機構(年金事務所)に提出する必要がある。社会保険料は事業主と被保険者の労使折半負担(健康保険・厚生年金とも)であり、「保険料を負担する義務は被保険者だけが負う」は誤り(事業主自身の負担分も納付義務がある)。被扶養者異動届や住所変更届等の手続きは事業主を経由して提出するのが原則であり、従業員各自が直接年金事務所に届け出るのではない。社会保険料は標準報酬月額の変更(昇給時の随時改定、定時決定)に伴い変更されるが、ボーナス支給時の保険料(標準賞与額に基づく保険料)は健康保険・厚生年金保険の両方で発生するため「健康保険分は不要」は誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第27問)
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