問題
選択肢
- 1居住誘導区域を設定する際には、市町村合併の経緯や市街地形成の歴史的経緯にとらわれることなく、市町村の主要な中心部のみを区域として設定することが望ましい。
- 2市街化調整区域とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域である。
- 3都市計画上の区域区分を行っていない市町村においては、その代替措置として立地適正化計画を活用することはできない。
- 4立地適正化計画では、原則として、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定める必要がある。
- 5立地適正化計画の区域は、都市計画区域と重複してはならない。
正解
4. 立地適正化計画では、原則として、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定める必要がある。
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解説
エが正。立地適正化計画では、コンパクトシティ実現のため、居住誘導区域の中に医療・福祉・商業等を集約する都市機能誘導区域を設定するのが原則。アは誤、市町村合併の経緯や歴史的経緯も踏まえ、複数の生活拠点を含めて区域設定するのが現実的。イは誤、設問文の説明は「都市機能誘導区域」の説明であり、市街化調整区域(都市計画法の市街化を抑制する区域)ではない。ウは誤、区域区分(線引き)を行っていない非線引き市町村でも立地適正化計画は活用可能。オは誤、立地適正化計画区域は都市計画区域内に定めるもので重複が前提。よってエが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第23問)
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