問題
選択肢
- 1商品の値札には、商品の本体価格と消費税率が記載されていればよい。
- 2商品の値札には、商品の本体価格と消費税額がそれぞれ分かるように記載しなければならない。
- 3商品の値札には、商品の本体価格と消費税額を合わせた総額を表示しなければならない。
- 4新聞折込チラシに掲載する商品の価格は、消費税額を含めず商品の本体価格を記載すればよい。
- 5量り売りで商品を販売する場合、単位当たりの価格を表示する値札には、消費税額を含めず商品の本体価格を記載すればよい。
正解
3. 商品の値札には、商品の本体価格と消費税額を合わせた総額を表示しなければならない。
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解説
令和3年4月1日以降、消費税転嫁対策特別措置法の特例(税抜表示の容認)が終了し、総額表示が義務化された。一般消費者向けの値札・広告・チラシ等すべてで「税込価格(総額)」の表示が必要となった。ウが正(本体価格と消費税額を合わせた総額を表示)。アは誤、本体価格+消費税率だけでは総額表示にあたらない。イは誤、本体価格と消費税額を別々に分かるように記載するのは可だが「総額」も表示する必要がある。エは誤、新聞折込チラシも総額表示の対象。オは誤、量り売りの単位価格表示も総額(税込)が原則。よってウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第31問)
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