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運営管理難易度: 2021年度

中小企業診断士 過去問運営管理 第40問

問題

食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)により令和3年6月1日から、原則としてすべての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理に取り組むことになり、小規模な営業者であってもHACCPを取り入れた衛生管理が求められている。一方で、公衆衛生に与える影響が少ない営業として衛生管理計画および手順書の作成が義務付けられていない営業者が存在する。以下の①〜④のうち、そのような営業者の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 ①器具容器包装の輸入または販売業 ②飲食店等で食品を調理する営業者 ③食品または添加物の輸入業 ④食品を分割して容器包装に入れ、または包んで小売販売する営業者

選択肢

  1. 1①と②
  2. 2①と③
  3. 3②と③
  4. 4②と④
  5. 5③と④

正解

2. ①と③

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解説

食品衛生法施行規則では、公衆衛生に与える影響が少ない営業として「衛生管理計画および手順書の作成義務」の対象外とされるものに、①器具・容器包装の輸入販売業、③食品・添加物の輸入業が該当する。これらは事業者が食品を直接調理・分割・加工しないため、HACCP導入義務は限定的。一方、②飲食店等での調理営業や、④食品を分割して小売販売する営業はHACCPに沿った衛生管理計画の作成義務がある。よって①と③の組み合わせ「イ」が正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第40問)

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