問題
選択肢
- 1①と②
- 2①と③
- 3②と③
- 4②と④
- 5③と④
正解
2. ①と③
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解説
食品衛生法施行規則では、公衆衛生に与える影響が少ない営業として「衛生管理計画および手順書の作成義務」の対象外とされるものに、①器具・容器包装の輸入販売業、③食品・添加物の輸入業が該当する。これらは事業者が食品を直接調理・分割・加工しないため、HACCP導入義務は限定的。一方、②飲食店等での調理営業や、④食品を分割して小売販売する営業はHACCPに沿った衛生管理計画の作成義務がある。よって①と③の組み合わせ「イ」が正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第40問)
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