問題
選択肢
- 1公開会社ではない会社においては、社債の募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
- 2公開会社においては、社債の募集事項の決定は、すべて取締役会の決議によらなければならず、代表取締役に委任できる事項はない。
- 3社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。
- 4社債を発行する場合、発行する社債の総額が1億円以上である場合には、必ず、社債管理者を設置しなければならない。
正解
3. 社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。
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解説
会社法715条は「社債権者集会は、社債の種類ごとに組織する」と規定する。よってウが適切。アは会社法362条4項5号により、取締役会設置会社では募集社債に関する事項のうち重要なものは取締役会で決定する必要があり、公開会社か否かを問わず株主総会決議は不要。イは同号後段により、取締役会で「重要な事項」のみ決定すれば、その他は代表取締役等への委任が可能である(会社法施行規則99条参照)。エは会社法702条ただし書により、各社債の金額が1億円以上である場合や社債権者の数が50人未満の場合などは社債管理者の設置が不要となる(発行総額1億円以上であっても、各社債1億円以上なら不要)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第1問)
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