問題
選択肢
- 1金銭の消費貸借契約がその内容を記録した電磁的記録によってなされたとしても、その消費貸借は、諾成的消費貸借契約としての効力を有することはない。
- 2書面により金銭の消費貸借契約を締結した場合、貸主から金銭を受け取る前に借主が破産手続開始の決定を受けたときは、当該消費貸借は、その効力を失う。
- 3書面により金銭の消費貸借契約を締結した場合、借主は、貸主から金銭を受け取る前であっても、当該契約を解除することはできない。
- 4書面により金銭の消費貸借契約を締結した場合、当該契約書に返還時期を定めたときは、借主は、当該返還時期まで、金銭を返還することはできない。
正解
2. 書面により金銭の消費貸借契約を締結した場合、貸主から金銭を受け取る前に借主が破産手続開始の決定を受けたときは、当該消費貸借は、その効力を失う。
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解説
改正民法587条の2第3項は「書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う」と規定する。よってイが適切。アは改正民法587条の2第4項により、消費貸借の契約内容を記録した電磁的記録によりされたときは書面によってされたものとみなされ、諾成的消費貸借契約として有効となる。ウは民法587条の2第2項により、書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭等を受け取る前であれば契約を解除することができる。エは民法591条2項により、当事者が返還の時期を定めた場合でも、借主はいつでも返還することができる(期限の利益の放棄)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第2問)
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