問題
選択肢
- 1①:いいえ、『名産』の文字を付すると、地域団体商標としての登録は認められなくなります。『Aまぐろ』という文字からなる地域団体商標であれば登録可能です ②:いいえ、地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受けることができません
- 2①:いいえ、『名産』の文字を付すると、地域団体商標としての登録は認められなくなります。『Aまぐろ』という文字からなる地域団体商標であれば登録可能です ②:はい、地域の名称のみからなる商標も、地域団体商標として登録を受けることができます
- 3①:はい、制度的には登録可能です ②:いいえ、地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受けることができません
- 4①:はい、制度的には登録可能です ②:はい、地域の名称のみからなる商標も、地域団体商標として登録を受けることができます
正解
3. ①:はい、制度的には登録可能です ②:いいえ、地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受けることができません
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解説
商標法7条の2第1項は地域団体商標として「地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標」「地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標」「地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であって、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標」を登録対象とする。①について「名産」は商品の品質を表すものとして慣用されている文字に該当し、「A名産まぐろ」は制度上登録可能(よって「はい」)。②について「A」のみは地域の名称のみからなる商標であり、商品・役務の普通名称や慣用名称を含まないため地域団体商標として登録できない(よって「いいえ」)。よってウが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第12問)
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