診断士に戻る
経営法務難易度: 標準2021年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第14問

問題

株式会社甲(以下「甲社」という。)は商標「〇〇〇」を付した洋菓子Aを製造販売しているが、株式会社乙(以下「乙社」という。)から指定商品「洋菓子」について商標登録を受けた商標と類似であるとして警告書を受け取った。甲社が商標「〇〇〇」について先使用権を主張するための要件について、空欄に入る記述として最も適切なものを下記の解答群から選べ。 あなた:日本国内において不正競争の目的でなく、〇〇〇、御社は継続して洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」の使用をする権利を有します。

選択肢

  1. 1乙社の商標登録出願後であってもその商標が登録される前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用していた結果、乙社の商標登録の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは
  2. 2乙社の商標登録出願後であってもその商標が登録される前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用してさえいれば、乙社の商標登録の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されていないときでも
  3. 3乙社の商標登録出願前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用していた結果、乙社の商標登録出願の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは
  4. 4乙社の商標登録出願前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用してさえいれば、乙社の商標登録出願の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されていないときでも

正解

3. 乙社の商標登録出願前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用していた結果、乙社の商標登録出願の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは

詳しい解説を見る

解説

商標法32条1項は、他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品等についてその商標と同一・類似の商標を使用していた結果、その商標登録出願の際、現にその商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとき(周知性)は、継続して使用する権利(先使用権)を有すると規定する。要件は①登録「出願前」からの使用、②出願時点での「周知性」の獲得、③不正競争の目的のないことの3つ。よってウが適切。アとイは「登録出願後」を起点としており誤り(出願前から使用していなければならない)。イとエは周知性を要件としていない点で誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第13問)

中小企業診断士トップ

一問一答・予想問題・まとめノート

経営法務の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では中小企業診断士の全7073問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。中小企業診断士は7科目すべてで6割を取る戦略が王道です。