問題
選択肢
- 1乙社の商標登録出願後であってもその商標が登録される前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用していた結果、乙社の商標登録の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは
- 2乙社の商標登録出願後であってもその商標が登録される前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用してさえいれば、乙社の商標登録の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されていないときでも
- 3乙社の商標登録出願前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用していた結果、乙社の商標登録出願の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは
- 4乙社の商標登録出願前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用してさえいれば、乙社の商標登録出願の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されていないときでも
正解
3. 乙社の商標登録出願前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用していた結果、乙社の商標登録出願の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは
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解説
商標法32条1項は、他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品等についてその商標と同一・類似の商標を使用していた結果、その商標登録出願の際、現にその商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとき(周知性)は、継続して使用する権利(先使用権)を有すると規定する。要件は①登録「出願前」からの使用、②出願時点での「周知性」の獲得、③不正競争の目的のないことの3つ。よってウが適切。アとイは「登録出願後」を起点としており誤り(出願前から使用していなければならない)。イとエは周知性を要件としていない点で誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第13問)
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