問題
選択肢
- 1C:商人間の売買 D:まだ1年経過していないので、Y社に対する請求は可能です
- 2C:商人間の売買 D:もう6か月経過しているので、Y社がその不良につき悪意でない限り、Y社に対する請求は困難です
- 3C:少なくとも当事者の一方のために商行為となる行為 D:まだ1年経過していないので、Y社に対する請求は可能です
- 4C:少なくとも当事者の一方のために商行為となる行為 D:もう6か月経過しているので、Y社がその不良につき悪意でない限り、Y社に対する請求は困難です
正解
2. C:商人間の売買 D:もう6か月経過しているので、Y社がその不良につき悪意でない限り、Y社に対する請求は困難です
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
商法526条は「商人間の売買」(双方が商人である売買契約)について買主の検査・通知義務を定めるものであり、片方のみが商人である場合には適用されない(C:商人間の売買)。本問のXとYはいずれも会社(商人)であるため適用される。同条2項により、買主は売買の目的物を受領したときは遅滞なく検査し、不適合を発見したときは直ちに売主に通知しなければ、契約不適合責任を追及できない。また直ちに発見できない不適合についても「6か月以内」に発見し通知しなければ同様に責任追及できない(同項後段)。本問では納品から10か月経過しており、6か月経過後の発見であるため、売主が悪意(不適合を知っていた場合)でない限り、Y社への請求は困難となる(D:6か月経過で悪意でない限り請求困難)。よってイが適切。商人間売買の検査通知義務は民法の契約不適合責任(566条で「知った時から1年以内」の通知)よりも厳格な特則である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第20問 設問2)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート