問題
選択肢
- 1JANコードは国内のみで通用するコードであるので、例えばヨーロッパへ輸出する際にはEANコードなども別に表示する必要がある。
- 2インストアマーキングは、バーコードの中に価格データが入っていない「PLU」タイプと、バーコードの中に価格データが入っている「NonPLU」タイプの2種類に分けられる。
- 3商品が製造または出荷される段階で、製造業者または発売元が商品包装にJANコードをJANシンボルにより表示することを、インストアマーキングという。
- 4ソースマーキングを行う際、先頭の2桁と最後の1桁以外は申請などをしなくても、自社商品や管理ルールに合わせた番号を自由に割り振ることが可能である。
- 5日本の企業のブランドで販売される場合であっても、実際の製造が海外で行われる商品には原産国の国番号を表示しなければならない。
正解
2. インストアマーキングは、バーコードの中に価格データが入っていない「PLU」タイプと、バーコードの中に価格データが入っている「NonPLU」タイプの2種類に分けられる。
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解説
イが正。インストアマーキングは小売店(店内)で値付けする商品コードで、PLU(Price Look Up)タイプ(価格を含まず店内POSで参照)とNonPLUタイプ(バーコード自体に価格情報含む)の2種類がある。アは誤、JANコード=EANコード=GTIN-13で世界共通(統合)。海外でも追加表示不要。ウは誤、製造業者がコード表示するのは「ソースマーキング」で、インストアマーキングは小売店内での表示。エは誤、ソースマーキングではJAN企業コード(GS1事業者コード)はGS1Japanへの登録申請が必要で、自由に割振りはできない(自由なのは商品アイテムコード部分)。オは誤、JANコードのブランド主体は発売元・ブランドオーナーであり、製造国ではなく発売元の国コードを使用する(日本ブランドなら49・45)。よってイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第37問)
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