問題
選択肢
- 1売上データや人流データなどに匿名加工を施したうえで第三者に販売されるデータ。
- 2行政の透明化を図るために、条例に基づいて住民からの公開請求の手続きにより住民に公開されるデータ。
- 3公開の有無にかかわらず、OpenDocumentフォーマットで保管されるデータ。
- 4政府や企業が公式に発表する統計データや決算データではなく、インターネットのログやSNSの投稿などから得られるデータ。
- 5二次利用が可能な利用ルールが適用され、機械判読に適し、無償で利用できる形で公開されるデータ。
正解
5. 二次利用が可能な利用ルールが適用され、機械判読に適し、無償で利用できる形で公開されるデータ。
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解説
オープンデータは政府の定義(官民データ活用推進基本法等)で「(1)営利・非営利問わず二次利用可能なルール、(2)機械判読に適した形式、(3)無償で利用可能」の3要件を満たして公開されるデータと定義され、「二次利用が可能な利用ルールが適用され、機械判読に適し、無償で利用できる形で公開されるデータ」とする記述が正しい。匿名加工を施して第三者に販売されるデータという記述は匿名加工情報(個人情報保護法)の有償販売の話で、無償公開のオープンデータとは異なる。住民からの公開請求により公開されるデータという記述は情報公開請求制度の話で、誰でも自由に利用できるオープンデータとは別概念。OpenDocumentは文書ファイル形式名でありデータの公開性とは無関係。インターネットのログやSNSの投稿から得られるデータという記述はビッグデータの一種(ログデータ・SNS投稿)に過ぎず、オープンデータの要件を満たさない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 経営情報システム 第10問)
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