問題
選択肢
- 1「教育訓練のための費用」を一定の割合以上増加させた企業も、この税制の対象になります。
- 2「新規採用のための費用」を一定の割合以上増加させた企業も、この税制の対象になります。
- 3「事業承継にかかわる費用」を一定の割合以上増加させた企業も、この税制の対象になります。
- 4「労働生産性向上のための設備投資」を一定の割合以上増加させた企業も、この税制の対象になります。
正解
1. 「教育訓練のための費用」を一定の割合以上増加させた企業も、この税制の対象になります。
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解説
中小企業向け賃上げ促進税制は、雇用者給与等支給額を一定割合以上増加させた中小企業に対し、増加額の一部を法人税額から税額控除する制度。基本要件として給与等支給額の増加が必要だが、上乗せ要件として「教育訓練費」を一定割合以上増加させた場合、税額控除率が加算される(上乗せ措置)。一方、新規採用費・事業承継費・設備投資費は本税制の対象要件ではない。よってアが正解。教育訓練費の増加は人的資本投資を促進する観点から税制で評価される。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第19問)
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