問題
選択肢
- 1C:50% D:支出する接待飲食費の上限は2,000万円です。
- 2C:50% D:支出する接待飲食費の上限はありません。
- 3C:80% D:支出する接待飲食費の上限は2,000万円です。
- 4C:80% D:支出する接待飲食費の上限はありません。
正解
2. C:50% D:支出する接待飲食費の上限はありません。
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解説
交際費等の損金算入の特例では、800万円までの全額損金算入と、接待飲食費の50%損金算入のうち、いずれか有利な方を選択できる。中小企業は、支出した「接待飲食費の50%」を損金算入することも可能で、この場合、支出する接待飲食費の金額上限はない(無制限)。一方、定額控除限度額(800万円)の方式は上限が決まっている。接待飲食費が大きい場合は50%ルールが有利となるケースもある。よってC:50%、D:支出する接待飲食費の上限はありません、組み合わせはイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第25問 設問2)
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