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中小企業経営・中小企業政策難易度: 標準2022年度

中小企業診断士 過去問中小企業経営・中小企業政策 第34問

問題

中小企業診断士のX氏は、地方都市で飲食料品小売業(資本金2,000万円、店舗数3店)を営むY氏から、「交際費を支出した場合の税制措置を知りたい」との相談を受けた。そこで、X氏は、Y氏に対して、交際費等の損金算入の特例について説明をすることとした。 以下は、上記の下線部に関するX氏とY氏との会話である。 X氏:「法人が支出した交際費等は原則として損金に算入できないこととされていますが、条件を満たせば一定額まで損金算入できる制度があります。」 Y氏:「当社も、この対象になるのでしょうか。」 X氏:「対象となる方は、資本金または出資金の額が A です。御社は、大法人との間に出資関係もありませんので、この制度の対象になります。」 Y氏:「この特例の具体的な内容について、お教えいただけますでしょうか。」 X氏:「次の2つのうち、どちらかを選択して損金算入することができます。1つは、支出した交際費等のうち B です。もしくは、支出した接待飲食費の C です。この場合は、 D 」 会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 (設問1)

選択肢

  1. 1A:3,000万円以下の中小企業者 B:800万円までの全額
  2. 2A:3,000万円以下の中小企業者 B:2,000万円までの50%
  3. 3A:1億円以下の法人 B:800万円までの全額
  4. 4A:1億円以下の法人 B:2,000万円までの50%

正解

3. A:1億円以下の法人 B:800万円までの全額

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解説

交際費等の損金算入の特例(中小法人向け)の対象は、資本金または出資金の額が「1億円以下の法人」である(ただし大法人による完全支配関係のある法人等を除く)。また、損金算入額の選択肢の一つは、支出した交際費等のうち「年800万円までの全額」を損金算入できる定額控除限度額制度。よってA:1億円以下の法人、B:800万円までの全額、組み合わせはウが正解。資本金1億円超の大法人は接待飲食費の50%しか損金算入できない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第25問 設問1)

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