問題
選択肢
- 1A:3,000万円以下の中小企業者 B:800万円までの全額
- 2A:3,000万円以下の中小企業者 B:2,000万円までの50%
- 3A:1億円以下の法人 B:800万円までの全額
- 4A:1億円以下の法人 B:2,000万円までの50%
正解
3. A:1億円以下の法人 B:800万円までの全額
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解説
交際費等の損金算入の特例(中小法人向け)の対象は、資本金または出資金の額が「1億円以下の法人」である(ただし大法人による完全支配関係のある法人等を除く)。また、損金算入額の選択肢の一つは、支出した交際費等のうち「年800万円までの全額」を損金算入できる定額控除限度額制度。よってA:1億円以下の法人、B:800万円までの全額、組み合わせはウが正解。資本金1億円超の大法人は接待飲食費の50%しか損金算入できない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第25問 設問1)
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