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経営法務難易度: 標準2023年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第6問

問題

前問の続き。会社法では、甲氏は取締役に必ず就任しなければならないか、また、設立時取締役はどのような手続で選任することになるか(定款では設立時取締役の定めはしない予定)。 会話の中の空欄CとDに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1C:いいえ。設立時取締役は必ずしも発起人でなくてもよいので、必ずしも甲氏が設立時取締役になる必要はありません/D:発起設立、募集設立のいずれの場合も、発起人全員の同意によって選任することになります
  2. 2C:いいえ。設立時取締役は必ずしも発起人でなくてもよいので、必ずしも甲氏が設立時取締役になる必要はありません/D:発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合は、創立総会の決議によって選任することになります
  3. 3C:はい。甲氏は発起人ですので、必ず設立時取締役にならなければなりません/D:発起設立の場合は、発起人全員の同意により、募集設立の場合は、創立総会の決議によって選任することになります
  4. 4C:はい。甲氏は発起人ですので、必ず設立時取締役にならなければなりません/D:発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合は、創立総会の決議によって選任することになります

正解

2. C:いいえ。設立時取締役は必ずしも発起人でなくてもよいので、必ずしも甲氏が設立時取締役になる必要はありません/D:発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合は、創立総会の決議によって選任することになります

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解説

会社法38条1項により設立時取締役は発起人が定款で定めることもできるが、必ずしも発起人である必要はなく、第三者でも構わない。よってCの「いいえ。発起人である甲氏が必ず設立時取締役になる必要はない」が適切。Dについて、会社法40条1項により発起設立の場合の設立時取締役の選任は、発起人の議決権の過半数で決定する(発起人全員の同意は不要)。一方、募集設立の場合は会社法88条により創立総会の決議(出席株式引受人の議決権の3分の2以上、議決権の過半数)で選任される。したがって、Cは「必ずしも甲氏が設立時取締役になる必要はない」、Dは「発起設立の場合は発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合は創立総会の決議によって選任する」とする組み合わせの選択肢が適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第5問 設問2)

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