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経営法務難易度:

中小企業診断士 一問一答経営法務 第363問

問題

新株予約権とは何か?

選択肢

  1. 1会社に対して行使することで株式の交付を受けられる権利
  2. 2既存株主が優先的に新株を取得する権利
  3. 3会社が自己株式を取得する権利
  4. 4株主が株式を譲渡する権利

正解

1. 会社に対して行使することで株式の交付を受けられる権利

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解説

新株予約権とは、その権利を持つ人が会社に対して行使すると、あらかじめ定められた価額(権利行使価額)で株式の交付を受けられる権利です。いわば『将来この値段で株を買えますよ』という予約券のようなもの。株価が上がってから権利を行使すれば、安い行使価額で株を手に入れて得をできる仕組みです。代表的な使い道が二つあります。一つはストックオプションで、役員や従業員に報酬として付与し、株価を上げれば自分の利益にもなるという形で頑張るインセンティブを与えるもの。もう一つは敵対的買収への防衛策で、買収者の持株比率を薄める『ポイズンピル』のような場面で使われます。 紛らわしい選択肢を整理しましょう。『既存株主が優先的に新株を取得する権利』は株主割当てや新株引受権のイメージで、新株予約権そのものの定義ではありません。『会社が自己株式を取得する権利』は自社株買いの話で方向が逆(会社が自分の株を買い戻す)です。『株主が株式を譲渡する権利』は持っている株を他人に売る一般的な株式譲渡のことで、新株の交付を受ける予約とは無関係。『あらかじめ決めた値段で株式の交付を受けられる予約券=新株予約権』と、その代表用途(ストックオプション・買収防衛)をセットで覚えましょう。

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