問題
選択肢
- 1A:吸収合併、事業譲渡いずれの場合でも、X株式会社の債務は当然にY株式会社に承継されます/B:吸収合併、事業譲渡のいずれの対価も金銭に限られません
- 2A:吸収合併の場合は、X株式会社の債務は当然にY株式会社に承継されますが、事業譲渡の場合には、債権者の承諾を得なければ、X株式会社の債務をY株式会社に承継させて、X株式会社がその債務を免れるということはできません/B:吸収合併、事業譲渡のいずれの対価も金銭に限られません
- 3A:吸収合併の場合は、X株式会社の債務は当然にY株式会社に承継されますが、事業譲渡の場合には、債権者の承諾を得なければ、X株式会社の債務をY株式会社に承継させて、X株式会社がその債務を免れるということはできません/B:吸収合併の対価はY株式会社の株式であることが必要ですが、事業譲渡の対価はY株式会社の株式に限られず、金銭によることも可能です
- 4A:吸収合併の場合は、X株式会社の債務は当然にY株式会社に承継されますが、事業譲渡の場合には、債権者の承諾を得なければ、X株式会社の債務をY株式会社に承継させて、X株式会社がその債務を免れるということはできません/B:吸収合併の対価は金銭であることが必要ですが、事業譲渡の対価は金銭に限られません
正解
2. A:吸収合併の場合は、X株式会社の債務は当然にY株式会社に承継されますが、事業譲渡の場合には、債権者の承諾を得なければ、X株式会社の債務をY株式会社に承継させて、X株式会社がその債務を免れるということはできません/B:吸収合併、事業譲渡のいずれの対価も金銭に限られません
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解説
吸収合併は組織再編行為であり、会社法750条1項により消滅会社の権利義務は包括的に承継会社に承継される(包括承継)。これに対し事業譲渡は特定承継であり、債務の引受けには民法472条以下の免責的債務引受の規定により債権者の承諾が必要となる。よってAは「吸収合併は当然承継、事業譲渡は債権者の承諾必要」が適切。Bについて、会社法749条1項2号により吸収合併の対価は承継会社の株式に限定されず、金銭・社債・その他の財産を選択できる(対価柔軟化)。事業譲渡の対価も会社法上の制限はなく、金銭・株式・その他の財産を自由に定められる。したがって両方とも金銭に限られない。よって、Aは「吸収合併の場合は当然に承継されるが、事業譲渡の場合は債権者の承諾が必要」、Bは「いずれの対価も金銭に限られない」とする組み合わせの選択肢が正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第6問 設問1)
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