問題
選択肢
- 1不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、「商品の包装」は「商品等表示」に含まれない。
- 2不正競争防止法第2条第1項第2号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが1つの要件となる。
- 3不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号に規定される営業秘密に該当するには、秘密管理性、独創性、新規性の3つの要件を満たすことが必要である。
- 4不正競争防止法第2条第1項各号でいう「不正競争」として、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」が同法に規定されている。
正解
4. 不正競争防止法第2条第1項各号でいう「不正競争」として、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」が同法に規定されている。
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解説
不正競争防止法2条1項21号は「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」(信用毀損行為)を不正競争と規定する。よって『競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為が不正競争として規定されている』とする選択肢が適切。「商品の包装」は「商品等表示」に含まれないとする選択肢は、2条1項1号の「商品等表示」には商品の包装も明文で含まれている(「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装……」)ため誤り。著名表示冒用行為に混同が要件となるとする選択肢は、2条1項2号の著名表示冒用行為は、混同を要件としない点で1号の周知表示混同惹起行為と異なるため誤り(著名性ゆえに混同要件が緩和されている)。営業秘密の要件を秘密管理性・独創性・新規性とする選択肢は、2条6項により営業秘密の要件は「秘密管理性、有用性、非公知性」の3要件であり、「独創性・新規性」ではないため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第12問)
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