問題
選択肢
- 1国内優先権制度は、特許法と実用新案法のいずれにも規定されている。
- 2出願公開制度は、特許法と実用新案法のいずれにも規定されている。
- 3不実施の場合の通常実施権の設定の裁定制度は、特許法には規定されているが、実用新案法には規定されていない。
- 4物を生産する方法は、特許法上の発明と、実用新案法上の考案のいずれにも該当する。
正解
1. 国内優先権制度は、特許法と実用新案法のいずれにも規定されている。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
国内優先権制度は特許法41条と実用新案法8条にいずれも規定されている。先願に基づく後願の補正的な扱いを認める制度で、両法で同様に整備されている。よって『国内優先権制度は特許法と実用新案法のいずれにも規定されている』とする選択肢が適切。出願公開制度がいずれにも規定されているとする選択肢は、出願公開制度は特許法64条で規定されているが、実用新案法には出願公開制度がない(実用新案は無審査登録主義のため、登録後すぐに公報が発行される実用新案公報の発行制度はあるが、出願公開制度ではない)ため誤り。不実施の場合の裁定制度が実用新案法には規定されていないとする選択肢は、裁定通常実施権制度は特許法83条のみならず実用新案法21条でも準用されており、実用新案法にも規定があるため誤り。物を生産する方法が発明と考案のいずれにも該当するとする選択肢は、実用新案法2条1項により考案の対象は「物品の形状、構造又は組合せ」に限られ、方法の考案は認められていないため、「物を生産する方法」は実用新案法上の考案には該当せず誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第10問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート