問題
選択肢
- 1A:本契約がアメリカ合衆国ニューヨーク州法に準拠し、同法に従って解釈されること/B:本契約から、または本契約に関連して発生するすべての紛争はニューヨーク市における米国仲裁協会による仲裁に付託され、最終的に解決されること
- 2A:本契約がアメリカ合衆国ニューヨーク州法に準拠し、同法に従って解釈されること/B:本契約から、または本契約に関連して発生するすべての紛争はニューヨーク市の連邦地方裁判所の管轄に属すること
- 3A:本契約がアメリカ合衆国の連邦法に準拠し、同法に従って解釈されること/B:本契約から、または本契約に関連して発生するすべての紛争はニューヨーク市における米国仲裁協会による仲裁に付託され、最終的に解決されること
- 4A:本契約がアメリカ合衆国の連邦法に準拠し、同法に従って解釈されること/B:本契約から、または本契約に関連して発生するすべての紛争はニューヨーク市の連邦地方裁判所の管轄に属すること
正解
1. A:本契約がアメリカ合衆国ニューヨーク州法に準拠し、同法に従って解釈されること/B:本契約から、または本契約に関連して発生するすべての紛争はニューヨーク市における米国仲裁協会による仲裁に付託され、最終的に解決されること
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解説
1項の「laws of the state of New York, the United States of America」は明確に「アメリカ合衆国ニューヨーク州法」を指す(米国は州ごとに法体系が分かれており、連邦法ではない)。よってAは「ニューヨーク州法に準拠」が適切。2項の「resolved by arbitration in New York City … by the American Arbitration Association(米国仲裁協会)in accordance with the Arbitration Rules」は明確に米国仲裁協会(AAA)による仲裁条項であり、裁判所の管轄(jurisdiction of court)ではない。よってBは「米国仲裁協会による仲裁」が適切。したがって『A:ニューヨーク州法に準拠/B:米国仲裁協会による仲裁に付託され最終的に解決される』とする組み合わせの選択肢が正解。準拠法条項(Governing Law)と紛争解決条項(Dispute Resolution)はクロスボーダー契約の基本構造であり、両条項を識別する力が問われている。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第16問 設問1)
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