問題
株式の一部でも譲渡制限のない株式を発行している会社を会社法上何というか?
選択肢
- 1公開会社
- 2上場会社
- 3非公開会社
- 4大会社
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正解
1. 公開会社
解説
会社法上の公開会社は上場会社とは異なる概念です。1種類でも譲渡制限のない株式があれば公開会社となり、取締役会の設置が必須です。
株式の一部でも譲渡制限のない株式を発行している会社を会社法上何というか?
正解
1. 公開会社
解説
会社法上の公開会社は上場会社とは異なる概念です。1種類でも譲渡制限のない株式があれば公開会社となり、取締役会の設置が必須です。
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