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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第376問

問題

株式の一部でも譲渡制限のない株式を発行している会社を会社法上何というか?

選択肢

  1. 1公開会社
  2. 2上場会社
  3. 3非公開会社
  4. 4大会社

正解

1. 公開会社

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解説

会社法上の公開会社とは、発行する株式の全部または一部について譲渡制限を設けていない会社を指します。言い換えれば、1種類でも『自由に売買できる株式(譲渡に会社の承認が要らない株式)』を発行していれば、それだけで公開会社になります。株式が自由に流通する以上、見ず知らずの人が株主になり得るため、所有と経営の分離が進み、より厳格なガバナンスが求められます。そのため公開会社では取締役会の設置が必須とされています。たとえば一部の株式だけ譲渡自由にしている会社も、上場していなくても会社法上は公開会社です。 ここが最大の引っかけポイントで、会社法上の『公開会社』は、証券取引所に上場している『上場会社』とは別概念です。上場していなくても譲渡制限のない株式があれば公開会社になり得ますし、逆に株式に譲渡制限を付けた会社(=非公開会社、株式譲渡制限会社)は上場とは無関係に存在します。日常語の『公開=上場』というイメージで解くと誤ります。非公開会社は全株式に譲渡制限がある会社で公開会社の対義語、大会社は資本金5億円以上または負債200億円以上といった規模で区切る別の分類であり、譲渡制限の有無で決まる公開会社とは判定基準が異なります。『1種類でも譲渡制限なし=公開会社(取締役会必置)、上場とは別物』と押さえましょう。

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