問題
選択肢
- 1遺留分
- 2寄与分
- 3指定相続分
- 4法定相続分
正解
1. 遺留分
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解説
民法1042条以下に規定される「遺留分」は、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)に対して、被相続人の財産処分の自由を制限し、最低限留保される遺産の一定割合をいう。直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外は2分の1(民法1042条1項)。設問では生前贈与・遺言で次男に集中承継した場合に他の相続人(長男・長女)が遺留分侵害額請求権(民法1046条、令和元年改正前は遺留分減殺請求権)を行使できる可能性が説明されており、空欄には「遺留分」が適切。寄与分(民法904条の2)は被相続人の財産形成に貢献した相続人の取り分加算制度。指定相続分(民法902条)は遺言による相続分指定。法定相続分(民法900条)は法律で定められた相続分であり、いずれも「最低限留保されなければならない割合」ではない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第17問 設問1)
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