問題
選択肢
- 1意匠権の各共有者は、その登録意匠をその持分に応じて実施をすることができる。
- 2商標権の各共有者は、他の共有者の同意を得なくてもその持分を譲渡することができる。
- 3著作権の各共有者は、自ら複製等の著作権の利用をする場合でも、他の共有者全員の同意が必要である。
- 4不動産の各共有者は、共有物の全部について、自己の持分に関係なく使用をすることができる。
正解
3. 著作権の各共有者は、自ら複製等の著作権の利用をする場合でも、他の共有者全員の同意が必要である。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
著作権法65条2項により、共有著作権は共有者全員の合意によらなければ行使できない(同条3項により「正当な理由がない限り」合意を妨げてはならない制限はあるが、原則として全員合意が必要)。共有者自身が複製等の利用をする場合も「行使」に含まれるため、他の共有者全員の同意が必要。よって『著作権の各共有者は、自ら複製等の利用をする場合でも他の共有者全員の同意が必要』とする選択肢が適切。意匠権を持分に応じて実施できるとする選択肢は、意匠法36条で準用する特許法73条2項により、共有者は他の共有者の同意なくして自己実施できる(持分による制限はない)ため誤り。商標権の持分を同意なく譲渡できるとする選択肢は、商標法35条で準用する特許法73条1項により共有持分の譲渡には他の共有者全員の同意が必要であるため誤り。不動産の共有物の全部を持分に関係なく使用できるとする選択肢は、民法249条により共有者は共有物の全部について「自己の持分に応じた」使用ができるとされ、持分に関係なく自由に使えるわけではない(令和3年改正で「共有物の全部を、その持分に応じて使用する」と明確化)ため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第20問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート