問題
選択肢
- 1景表法上、比較広告を行うことは一律禁止されている。
- 2消費者庁長官から、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められ、当該資料を提出しなかった場合、景表法に違反する表示とみなされる。
- 3商品の品質に関して不当表示が行われた場合、景表法の規制対象となるのは不当な表示を行った事業者であって、その表示内容の決定に関与しただけの事業者は、景表法の規制対象とはならない。
- 4優良誤認表示及び有利誤認表示に該当するには、表示をした事業者の故意又は過失が必要である。
正解
2. 消費者庁長官から、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められ、当該資料を提出しなかった場合、景表法に違反する表示とみなされる。
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解説
景表法7条2項(不実証広告規制)により、消費者庁長官は優良誤認表示の疑いがある場合に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を事業者に求めることができ、事業者が15日以内に資料を提出しないときは、その表示は優良誤認表示と「みなされる」(推定ではなくみなし規定)。よって『合理的な根拠を示す資料を提出しなかった場合、景表法に違反する表示とみなされる』とする選択肢が適切。比較広告が一律禁止されているとする選択肢は、景表法上、比較広告は一律禁止されておらず、「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(公正取引委員会・消費者庁ガイドライン)に基づき、客観性・実証性・公正性が確保されていれば適法に行えるため誤り。表示内容の決定に関与しただけの事業者は規制対象とならないとする選択肢は、景表法5条により「表示内容の決定に関与した事業者」も規制対象となり、表示行為を直接行ったか否かを問わないため誤り(消費者庁告示等で「決定への関与」が広く解釈されている)。優良誤認・有利誤認表示に故意又は過失が必要とする選択肢は、景表法は無過失責任で、これらの表示の成立には故意・過失は不要であるため誤り(5条の措置命令は故意・過失を要件としない)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第19問)
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