問題
選択肢
- 1B:600万円以下 C:15%
- 2B:600万円以下 C:19%
- 3B:800万円以下 C:15%
- 4B:800万円以下 C:19%
正解
3. B:800万円以下 C:15%
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解説
資本金1億円以下の普通法人(大法人の100%子会社などを除く)などの法人税率は、年所得800万円以下の部分について、本則の19%(法人税法66条2項)が租税特別措置法42条の3の2により15%に軽減されており、出題当時は令和7年3月31日までに開始する事業年度についての措置とされていた。800万円超の部分は本則の23.2%が適用される。よってB:800万円以下、C:15%の組み合わせが正解。中小法人優遇の代表的な制度であり、800万円・15%はセットで覚えておきたい数字。 【法改正】令和7年度税制改正で、この特例は令和9年3月31日までに開始する事業年度まで2年延長された。ただし、令和7年4月1日以後に開始する事業年度からは、所得金額が年10億円を超える事業年度について、年800万円以下の部分の税率が17%となった(年10億円以下なら15%のまま)。本問は会話文の前提(令和7年3月31日までの措置)で解答する。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第26問 設問2)
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