問題
選択肢
- 1後継者が自主廃業や売却を行う際、承継時の株価を基に贈与税・相続税を納税することが認められるようになった。
- 2事業承継税制の適用後5年間で平均8割以上の雇用を維持すれば、納税が猶予されるようになった。
- 3対象株式数の上限が撤廃され、納税猶予割合は100%に拡大された。
- 41人の先代経営者から、2人までの後継者に対して贈与・相続される株式が対象になった。
正解
3. 対象株式数の上限が撤廃され、納税猶予割合は100%に拡大された。
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解説
法人版事業承継税制の特例措置(平成30年度税制改正)の最大の優遇点は、対象株式数の上限撤廃と納税猶予割合の100%化である。一般措置では対象株式は発行済株式総数の3分の2まで、相続税の納税猶予割合は80%が上限だったが、特例措置では全株式を対象に、相続税・贈与税ともに100%納税猶予される。よって「対象株式数の上限が撤廃され、納税猶予割合は100%に拡大された」が正解。自主廃業・売却時に承継時の株価を基に納税するという記述は、特例措置の経営環境変化対応の説明に近いが承継時株価という点が不正確。雇用8割維持を猶予の条件とする記述は、雇用維持要件の弾力化(5年間平均8割維持できなくても理由報告で猶予継続)と内容が一部混同されている。後継者の人数は1人から最大3人までが対象であり、2人までとする記述は誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第27問 設問2)
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