問題
選択肢
- 1子会社株式については、連結財務諸表作成時に消去されるため、時価が著しく下落した場合であっても、個別財務諸表において評価損の計上を検討する必要はない。
- 2その他有価証券に該当する株式は、貸借対照表上、投資その他の資産に属する資産として表示する。
- 3保有する有価証券のうち、時価をもって貸借対照表価額とするのは、売買目的有価証券と関連会社株式である。
- 4満期保有目的の債券に適用する償却原価法とは、債券を債券金額より低い価額または高い価額で取得した場合において、取得原価と債券金額との差額が金利の調整と認められる場合に、当該差額に相当する金額を償還期に至るまで毎期一定の方法で債券金額に加減する方法をいう。
正解
2. その他有価証券に該当する株式は、貸借対照表上、投資その他の資産に属する資産として表示する。
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解説
その他有価証券(売買目的・満期保有目的・子会社/関連会社株式以外の有価証券)は、貸借対照表上「投資その他の資産」の区分に表示される。よってイが適切。アは子会社株式も個別財務諸表上は強制評価減(時価の著しい下落)の対象となる。ウは売買目的有価証券は時価評価だが、関連会社株式は原則として取得原価で評価する(時価評価ではない)。エの償却原価法は「債券金額に加減する」のではなく「取得原価に加減」して取得原価を償却原価に修正する方法であり、表現が誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 財務・会計 第3問)
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