問題
選択肢
- 1株式会社の資本金の額は、株主となる者が当該株式会社に対して払込みまたは給付をした財産の額とする。ただし、払込みまたは給付をした額の2分の1を超えない額は、資本金とせずに利益準備金とすることができる。
- 2自己株式の取得は、配当可能限度額に影響しない。
- 3資本準備金は、資本金に組み入れるために取り崩すことが認められており、その場合には、資本準備金がマイナスになることも認められている。
- 4その他資本剰余金は、繰越利益剰余金のマイナスを補填するために取り崩すことが認められている。
正解
4. その他資本剰余金は、繰越利益剰余金のマイナスを補填するために取り崩すことが認められている。
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解説
その他資本剰余金は、繰越利益剰余金のマイナス(欠損)を補填するために取り崩すことが会社計算規則上認められている。よってエが適切。アは払込額の2分の1を超えない額は資本金とせず「資本準備金」とすることができる(利益準備金ではない)。イは自己株式の取得は分配可能額(配当可能限度額)を減少させるため影響する。ウは資本準備金を取り崩して資本金に組み入れることは可能だが、マイナス残高は認められない(剰余金として正の額が残る範囲内のみ)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 財務・会計 第4問)
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