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財務・会計難易度:

中小企業診断士 一問一答財務・会計 第392問

問題

偶発債務とは何か?

選択肢

  1. 1現在は債務ではないが、将来一定の条件で債務となる可能性があるもの
  2. 2すでに確定した債務
  3. 3引当金として計上済みの債務
  4. 4時効により消滅した債務

正解

1. 現在は債務ではないが、将来一定の条件で債務となる可能性があるもの

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解説

「偶発債務(ぐうはつさいむ)」とは、いまの時点ではまだ正式な債務になっていないけれど、将来ある条件が満たされると債務になってしまうかもしれない、という不確実な義務のことです。「偶発」という言葉のとおり、たまたま起きるかもしれない、という性質を持っています。代表例を挙げると、他社の借入の保証人になっている「債務保証」(その会社が返せなくなれば自社が肩代わりする義務が生じる)や、訴えられて係争中の「損害賠償」(裁判で負ければ支払い義務が生じる)、受取手形を割り引いたり裏書譲渡したりした場合の遡求義務などがあります。いずれも「今すぐ払う義務はないが、将来の出来事しだいで払うことになるかもしれない」という共通点があります。会計上の扱いが重要です。偶発債務は、発生するかどうかが不確実で金額も確定していないため、原則として貸借対照表(B/S)には負債として計上しません。その代わり、財務諸表の注記で「こういう偶発債務がありますよ」と開示します。情報の利用者に、潜在的なリスクの存在を知らせるためです。ここが引当金との大きな違いです。引当金は、発生の可能性が高く金額も合理的に見積もれる将来の費用・損失で、こちらはB/Sに計上します。つまり、発生可能性が高く見積もれるものは引当金としてB/S計上、可能性が不確実なものは偶発債務として注記開示、という線引きになっています。選択肢の「すでに確定した債務」は通常の負債、「引当金として計上済みの債務」は引当金、「時効により消滅した債務」はもう債務ではないので、いずれも将来発生するかもしれない偶発債務とは異なります。

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