問題
選択肢
- 1飲食店において食用に供されずに廃棄された食品は、食品廃棄物等に該当しない。
- 2食品循環資源の再生利用等は、飼料化よりも肥料化が優先される。
- 3食品の製造、加工または調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないものは、食品廃棄物等に該当する。
- 4食品廃棄物等の再生利用等は、肥料化よりも熱回収が優先される。
- 5食品リサイクル法は食品関連事業者を対象とした取り組みを定めたものであり、基本方針において消費者の役割は明記されていない。
正解
3. 食品の製造、加工または調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないものは、食品廃棄物等に該当する。
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解説
ウが正。食品リサイクル法では、食品の製造・加工・調理の過程で副次的に生じた食用不可物(調理くず等)は食品廃棄物等に該当する。アは誤、飲食店で食用に供されず廃棄された食品(食べ残し・売れ残り)は食品廃棄物等に該当。イは誤、食品リサイクル法の優先順位は「飼料化>肥料化>その他(メタン化等)>熱回収」で、飼料化が肥料化より優先。エは誤、肥料化(再生利用)は熱回収より優先される(熱回収はリサイクルとして最も低い優先順位)。オは誤、基本方針では消費者にも食品ロス削減等の役割が明記されている。よってウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第25問)
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