問題
会社法が定める監査等委員会設置会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1監査等委員会設置会社における取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならず、執行役が1人のときは、その者が代表執行役になる。
- 2監査等委員会設置会社は、大会社であるか否かにかかわらず、会計監査人を設置しなければならない。
- 3公開会社である監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役を3人以上選任しなければならないが、公開会社ではない監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役を1人選任すればよい。
- 4公開会社である監査等委員会設置会社においては、監査等委員の過半数は社外取締役でなければならないが、公開会社ではない監査等委員会設置会社においては、社外取締役である監査等委員を選任する必要はない。
正解
2. 監査等委員会設置会社は、大会社であるか否かにかかわらず、会計監査人を設置しなければならない。
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解説
会社法327条5項は、監査等委員会設置会社は会計監査人を置かなければならないと規定する。これは大会社か否かを問わない強行規定。よってイが適切。アは執行役・代表執行役の概念を持つのは指名委員会等設置会社(会社法402条・420条)であり、監査等委員会設置会社の業務執行は取締役および代表取締役が担うため誤り。ウは会社法331条6項により監査等委員会設置会社では公開・非公開を問わず監査等委員である取締役は3人以上必要。エは会社法331条6項により監査等委員である取締役の過半数は社外取締役でなければならず、公開会社か否かによる例外はない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第1問)
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