問題
選択肢
- 1監査役会設置会社においては、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならないが、社外監査役を常勤の監査役とすることもできる。
- 2監査役会設置会社においては、監査役を3人以上選任しなければならず、その選任人数にかかわらず、そのうち過半数は社外監査役でなければならない。
- 3監査役の報酬は、定款にその額を定めることはできず、株主総会の決議によって定めなければならない。
- 4監査役を株主総会決議によって解任する場合、その株主総会決議は特別決議によらなければならず、かつ、その解任について正当な理由がなければならない。
正解
1. 監査役会設置会社においては、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならないが、社外監査役を常勤の監査役とすることもできる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社法390条3項は、監査役会は監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならないと規定するが、常勤監査役を社外監査役としても差し支えない(社外性と常勤性は両立可能)。よってアが適切。イは会社法335条3項により監査役会設置会社では監査役3人以上かつ「半数以上」が社外監査役で足り、過半数までは不要。ウは会社法387条1項により監査役の報酬は定款または株主総会の決議で定めるとされ、定款で定めることも可能。エは会社法343条4項・309条2項7号により監査役解任は特別決議が必要だが、解任に正当な理由は要件ではなく、正当理由がない場合は解任された監査役が損害賠償請求権を取得するに過ぎない(会社法339条2項)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第2問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート